• 廃棄物の定期回収
  • 廃棄物減量
    コンサルティング
  • 事務所移転時や店舗改装に
    伴う不用品の処分
  • 機密文書処理
  • 医療機関向け

廃棄物の定期回収

ゴミの定期回収のことならおまかせ下さい。どのような事業でも、オフィス、商業ビル・店舗など日常の仕事にて発生する廃棄物でお困りの方はお気軽にご相談ください。

ゴミを置くスペースがない、毎日ゴミは出るけど、出る量が一定でない、そんな方は、当社の定期回収をご利用ください。まずはお見積り依頼からお願いします。
廃棄物の種類ごとに分別し、日時を決め、定期的に回収したします。

当社では廃棄物の収集、処分、再生まで一括で行いますので、煩わしい契約の手間やマニフェスト伝票の管理も最小限で済みます。

お客様にとって最も効率の良いゴミ処理と適切なリサイクルを実現できるようご提案いたします。

廃棄物の定期回収
電子契約書対応 ※印紙が必要ありません

廃棄物減量コンサルティング

廃棄物(事業ごみ、家庭ごみ)を分別、資源の再利用、および減量するための基礎的調査や、システム構築等を行うコンサルティングを行っています。

最近、”ごみのリサイクル”という言葉をよく耳にします。
現在ではリサイクルに取り組むことが当然のモラルとなっています。
使い捨ての時代は終わり資源の再利用に取り組む時代となっています。
それが次の未来を作る事につながり、企業としての責任でもあるのです。
当社では、お客様のご要望や想いを取り入れながら、当社の過去40年以上の経験とデータを基に、独自の手法で、廃棄物の資源化、減量を推進し、貴社に最適なご提案をさせて頂きます。

また、廃棄物の再生まで行うことで排出事業者としてCSRにつなげるお手伝いもいたします。

廃棄物減量コンサルティング
電子契約書対応 ※印紙が必要ありません

事務所移転時や店舗改装に伴う不用品の処分

オフィス移転に伴い、古くなった事務机やキャビネット、パソコンやOA機器のほか、応接セット、パーテーション、枯れてしまった観葉植物など、大小とわず迅速に回収いたします。

店舗の改装やオフィスの開業、閉店、移転などに関わる様々な不用品回収のお手伝い。
機密文書・産業廃棄物など処分、すべてお任せください。
大規模な事務所移転や閉店に伴う大量の不用品回収、倉庫内の片づけやイベントなどで発生するゴミなど様々なニーズに対応しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

事務所移転時や店舗改装に伴う不用品の処分

機密文書処理 マイナンバー対応 処分証明書発行可能

適正な処理が必要な個人情報が含まれた書類や、マイナンバー関連書類など大量の書類の処理にお困りではないですか?
シュレッダーの手間と処理時間の削減を実現いたします。

マイナンバー関連書類の処分に困っている・・・
日々のシュレッダー処理に時間がかかりすぎ・・・
まとめて書類を処理したい・・・
専門業者に頼みたいがセキュリティが不安・・・
そんなお悩みございませんか?
当社では、お客様からお預かりした文書を責任もって処理させて頂いております。
文書処分証明書の発行、処理現場の立会なども可能です。
お客様のご要望に沿った処理方法で処分させて頂きますので、ご安心してお任せください。

機密文書処理

医療系廃棄物の処理

医療関係機関では、産業廃棄物、事業系一般廃棄物に加え、感染性廃棄物が排出されることが 想定されます。感染性廃棄物は、通常の一般廃棄物や産業廃棄物に比べ、より管理が厳しくなります。

当社では医療関係機関で発生する全ての廃棄物の収集が可能です。
通常の廃棄物はA社、感染性廃棄物はB社、といった煩雑な契約体制ではなく、一社で全て対応が可能ですので事務業務の負担も軽くなります。

容器の販売、管理も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

医療機関向け

感染性廃棄物の判断フロー

  • 【STEP1】(形状)

    廃棄物が以下のいずれかに該当する。
    ① 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む)(以下「血漿等」という)
    ② 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)*1
    ③ 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの*2
    ④ 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む)*3

  • 【STEP2】(排出場所)

    感染症病床*4、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

  • 【STEP3】(感染症の種類)

    ① 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
    ② 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療機器等
    (ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る)*5

  • 非感染性廃棄物
感染性廃棄物

*次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の扱いとする。
・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む)
*1 ホルマリン漬臓器等を含む
*2 病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等
*3 医療機材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル等
*4 感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の病床
*5 医療機材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療機材(ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸血点滴セット、手袋、血液パック、リネン類等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等)、神おむつ、標本(検体標本)等
なお、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、伝染性紅斑、レジオネラ症等の患者の紙おむつ(表1参照)は、血液等が付着していなければ感染性廃棄物ではない

*6 感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であるが、このフローで判断できないものについては、医師等(医師、歯科医師及び獣医師)により、感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする